「小学校休業等対応助成金」申請受付再開 休校・休園での有給取得に対し最大15000円支給

月刊総務 編集部
最終更新日:
2021年10月01日
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大防止により保育園や小学校が休業になったことで、子の世話などで仕事を休まざるを得なくなった保護者を支援するため、事業主へ向けた「小学校休業等対応助成金」を再開し、9月30日に申請受付を開始した。

通常の年次有給休暇とは別に取得させた有給休暇に対する助成金

対象労働者1人あたり以下の式により算出した、企業内の対象労働者に係る合計額が支給される(事業所単位ではなく事業主単位で支給され、全労働者分あわせて、なるべく1度にまとめて申請する必要がある)。

  • 対象労働者の日額換算賃金額 × 有給休暇の日数

上記の日額換算賃金額の上限は、原則1日あたり13,500円。緊急事態宣言の対象区域、またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業の場合は上限が15,000円になる。

また、上記の有給休暇については、2021年8月1日から12月31日までの間に、以下の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法第39条に定める年次有給休暇とは別扱いで取得させた有給休暇が助成金の対象となる。

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含む)に通う子供

  2. 新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校などを休む必要がある子供

上記のほか、同一労働者の8月1日から9月30日までの休暇取得期間について、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)を受給していないこと、支給のための審査協力として、支給決定から5年間の書類保管、労働局等の実地調査を受け入れることなどが要件として挙げられている。

「小学校休業等対応助成金」申請時の注意点

申請期限や申請方法などについては、下記のような注意点が挙げられている。

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