中労委、組合の労働者救済申し立てを棄却 高島屋の業務委託社員をめぐる問題で「使用者」が争点に

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年04月22日

高島屋(大阪府大阪府)と全日本建設運輸連帯労働組合(連帯ユニオン)関西ゼネラル支部(大阪府大阪市)の労働紛争の再審査で、中央労働委員会が4月17日に組合側が求めた救済申し立てを棄却したことがわかった。紛争では「使用者」が争点になった。

「高島屋は業務委託先の従業員の『使用者』になるか」が争点に

組合は高島屋の業務委託先の従業員について、高島屋が労働法上の事実上の「使用者」に当たり、高島屋が組合からの団体交渉の申し入れに応じなかったことは、労働組合法の不当労働行為に当たるとして大阪府労働委員会に救済の申し立てをしていた。

大阪府労働委員会が申し立てを棄却したため、中央労働委員会に再審査を申し入れていた。

組合、「高島屋からの勤務終了の指示があった」と主張

組合側は、高島屋と業務委託をしていた企業の組合員が雇用を打ち切られた際に、人事担当者から「高島屋から組合員の勤務を終了するよう指示を受けた」などと告げていたと主張。

組合は高島屋に「いつ、誰が、どのような話をしたのか」などについての説明を求め、組合員の雇用終了に「高島屋から何らかの指示があった」として高島屋に団体交渉を求めていた。

高島屋と業務委託をしていた企業も、「高島屋の担当者から、組合員の勤務態度について否定的な発言などがあり、高島屋から事実上の指示があったと受け止めていた」と組合は主張していた。

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