共働きの被扶養者の認定で「年間収入」の考え方が変更 育児休暇で年収が逆転する夫婦も手続き不要に
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2021年08月25日

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日本年金機構のホームページに掲載されている「日本年金機構からのお知らせ」が8月20日に更新された。
同発表によると、事業主向けの周知事項として、「夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定」について「年間収入」の考え方が変更された。また、医療職がワクチン接種業務に従事した際の収入は、被扶養者としての年間収入に含めないことなどが発表されている。
夫婦ともに収入がある場合の被扶養者認定、年間収入の考え方が変更
夫婦ともに収入がある場合の被扶養者認定事務については、主に以下の2点が改正された。すでに認定が行われた人の同改正に伴う再申請は不要。
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