総務のマニュアル施行前に押さえておきたい 改正電子帳簿保存法

改正電子帳簿保存法のQ&A

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)専務理事 甲斐荘 博司
最終更新日:
2021年11月05日
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、テレワークの推進、業務の電子化は避けて通れない状況となりました。政府もデジタル化に大きくかじを切り、国税関係帳簿書類等を電子保存する際の手続きなどについて大幅な見直しが行われる改正電子帳簿保存法が、2022年1月1日に施行されます。今回は、国税庁のホームページで公開されているQ&Aの一例を紹介します。

国税庁のQ&A(一問一答)の紹介

国税庁のホームページで電子帳簿保存法についてのQ&Aが公開されていますので、一例を紹介します。

国税庁ホームページ(Q&A)

(1)帳簿書類関係

Q.自社で使用する帳簿ソフト等について、電子帳簿保存法の優良な電子帳簿の要件を満たしているかわからないのですが、どのようにしたらよいですか。

A.まずは当該ソフトウエアの取扱説明書等で電子帳簿保存法の優良な電子帳簿の要件を満たしているか確認してください。

また、JIIMAにおいて、市販のソフトウエアおよびソフトウエアサービス(以下「ソフトウエア等」といいます)を対象に、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件(改正前の電子帳簿保存法の保存要件に相当する要件)適合性の確認(認証)を行っており、JIIMAが確認(認証)したソフトウエア等については、そちらでも確認することができます。

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著者プロフィール

JIIMA甲斐荘

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)専務理事
甲斐荘 博司

2013年10月JIIMAの法務委員長として、電子帳簿保存法のスキャナ保存制度について規制緩和を要望。結果、2015年度の税制改正大綱に要望が盛り込まれ、スキャナ保存制度における大幅な規制緩和が実現。その後、2016年度改正分も含め、国税庁と運用面での協議を重ね、適正事務処理要件について運用ルールを明確にした。2018年10月現職に就任、現在に至る。 https://www.jiima.or.jp/

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