インボイス制度の登録手続き、もう少し遅れても大丈夫 4月以降申請でも「困難な事情」記載不要に

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2023年01月20日

政府は1月16日、インボイス制度の円滑な導入に向けた関係府省庁会議を開催し、4月以降の登録申請について手続きを柔軟化させることにした。

4月過ぎての申請でも「困難な事情」の記載が不要に 事務負担を軽減する新たな措置も

現行は、4月以降であっても申請書に3月末までの申請が「困難な事情」を記載することで、10月1日に登録したものとみなす措置が設けられているが、事業者の準備状況にバラつきがあることなどを理由に、下記の図のように、4月以降「困難な事情」の記載がなくても登録申請できるようにする。

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