総務の引き出し総務の引き出し(リスクマネジメント)

もう無関心では許されない! 【10月施行】改正に向けてカスハラ対応マニュアルはどう作るのか?

株式会社エス・ピー・ネットワーク CS企画推進部 部長 森田 久雄
最終更新日:
2026年08月27日
202608e_00

2026年10月1日より、いよいよ法令としてのカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策が義務化されます。これまで、条例を施行する自治体もあればしない自治体もあり、対応は一様ではありませんでしたが、この改正労働施策総合推進法は、法律になりますので日本全国の企業および団体などが対策を行わなければなりません。
この法令では、明確に「事業主」「労働者」「顧客等」という名称と、それぞれの責務が明記されています。特に事業主という明記があるからには、企業・組織はこの法令に準じた対応をしなければなりません。もちろん、労働者も顧客等も同様ですが、過去にはカスハラ対策および対応は労働者(従業員)が策定しておくという姿勢が多く見られ、事業主(役員等)はかかわらないというケースが大半でした。しかし、今回はそのようなわけにはいきません。

改正で明確化された「事業主・労働者・顧客等」それぞれの責務

図表は、労働施策総合推進法第34条より抜粋した内容になりますが、事業主と労働者において共通する内容が明記されており、「顧客等の言動問題に対する関心と理解を深め」という点に注目しなければなりません。

図表:職場における顧客等の言動に起因する問題に関する、事業主、労働者および顧客等の責務

事業主
  • 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深め、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をする
  • 役員は、自らも、顧客等の言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない
労働者
  • 労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる労働施策総合推進法第33条第1項の措置に協力するように努めなければならない
顧客等
  • 顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うように努めなければならない

続きは「月刊総務プレミアム」会員さまのみ、お読みいただけます。

  • 実務や法改正の解説など、情報価値の高いWEB限定の有料記事が読み放題
  • デジタルマガジンになった『月刊総務』本誌が読み放題
  • 『月刊総務』本誌を毎月の発売日にお届け
  • 当メディアが主催する総務の勉強会や交流会などのイベントにご優待
  • スキルアップに最適なeラーニングコンテンツが割引価格に

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

プロフィール

h-morita

株式会社エス・ピー・ネットワーク CS企画推進部 部長
森田 久雄

2002年に株式会社エス・ピー・ネットワーク入社。不当要求対応、反社会的勢力対応などの実践対応に従事したあとに、実践対応のセミナーを担当。セミナーの依頼は多いときで年間100本を超える。現在は、危機管理の視点よりリスクおよびクライシスに関するさまざまな事案のアドバイスを行う傍ら、不当要求(カスハラ)やコンプライアンスを中心に講演活動を行う。警備員指導教育責任者資格4号保持。

関連記事

  • 社宅需要の増加で膨らむ総務の負担を8割削減へ 変化するニーズに対応する管理代行の選び方とは PR
  • 手軽に始められる健康経営施策 「Vivoo」で食習慣を見える化、行動変容を促進 PR
  • JTBならではのホスピタリティで人事のお悩みに応える 採用から入社後まで支える伴走型BPO PR

特別企画、サービス