総務の引き出し
:
総務の引き出し(リスクマネジメント)
もう無関心では許されない! 【10月施行】改正に向けてカスハラ対応マニュアルはどう作るのか?
株式会社エス・ピー・ネットワーク CS企画推進部 部長 森田 久雄
最終更新日:
2026年08月27日
アクセスランキング
2026年10月1日より、いよいよ法令としてのカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策が義務化されます。これまで、条例を施行する自治体もあればしない自治体もあり、対応は一様ではありませんでしたが、この改正労働施策総合推進法は、法律になりますので日本全国の企業および団体などが対策を行わなければなりません。
この法令では、明確に「事業主」「労働者」「顧客等」という名称と、それぞれの責務が明記されています。特に事業主という明記があるからには、企業・組織はこの法令に準じた対応をしなければなりません。もちろん、労働者も顧客等も同様ですが、過去にはカスハラ対策および対応は労働者(従業員)が策定しておくという姿勢が多く見られ、事業主(役員等)はかかわらないというケースが大半でした。しかし、今回はそのようなわけにはいきません。
改正で明確化された「事業主・労働者・顧客等」それぞれの責務
図表は、労働施策総合推進法第34条より抜粋した内容になりますが、事業主と労働者において共通する内容が明記されており、「顧客等の言動問題に対する関心と理解を深め」という点に注目しなければなりません。
図表:職場における顧客等の言動に起因する問題に関する、事業主、労働者および顧客等の責務
| 事業主 |
|
| 労働者 |
|
| 顧客等 |
|
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。