労災保険メリット制、厚労省研究会で在り方を議論 「労災隠しを誘導」など廃止検討に向けた意見も
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年04月07日
厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」が4月4日に開かれ、労災保険料の増減を動機付けに、事業主の労災防止への取り組みを推進させる「メリット制」の在り方についての議論が行われた。
出席した委員からは「メリット制度の存在意義について再考の余地がある」などとして、廃止を検討すべきとの踏み込んだ意見も出る一方、「労災防止に一定の効果が上がっている」として存続を求め声も挙がった。
労災の多寡で保険料が決まる「労災保険メリット制」、適用はわずか4%
労災保険の仕組みである「メリット制」は、過去3年間の労災の多寡などで、事業主が納める保険料が最大で4割程度増減する仕組みだ。
事務所や工場など、事業の期間が予定されていない場合は、平均で100人以上の労働者を使用しているなどの適用要件がある。
また、事業期間が予定されている建設工事現場・木材伐出業で、複数の工事を一括りにした場合は、保険関係が成立したあと3年以上経過しており、連続する保険年度中の各保険年度において確定保険料額が40万円以上であることなどの適用要件がある。
2023年度にメリット制が適用されたのは約11万事業場で、全体の約4%だった。一方、労働者数で見ると、2023年度にメリット制が適用された労働者数は約3563万人であり、全体の約60%でメリットが適用された。
また、2023年度にメリット制が適用された事業場のうち、8割を超す事業場が労災保険率を引き下げて適用され、全体の半数近くとなる40%減で適用された。
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