2022年1月以降の雇用調整助成金など一部減額か 厚労省が今後の特例措置等に関する方針を表明
月刊総務 編集部
最終更新日:
2021年11月22日
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厚生労働省は11月19日、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、2022年1月以降における政府の対応方針を表明した。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であるため、発表内容はあくまでも現時点での予定となる。
なお、2022年4月以降の取り扱いについてはまだ決まっておらず、2021年6月18日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、改めて告知するとしている。
雇用調整助成金、休業支援金等 大企業・中小企業ともに引き下げ
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に従業員の雇用維持を図るため、労使間の協定に基づき雇用調整を実施する事業主に対し、休業手当などの一部を助成するもの。
また、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により、事業主から休業を命じられた従業員のうち、休業手当などを受けることができなかった対象者に向けて支給している。
これらの助成金等に関する特例措置については、2021年12月末までと2022年1月以降で内容が変更される見込みで、「原則的な措置」として支給されていた金額の上限が、大企業・中小企業ともに引き下げられる予定となった。
主な変更予定箇所は以下の通り。
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