電帳法のポイントはたった2つ、特別なシステムを入れなくても大丈夫 国税庁が手引きを公表

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2023年11月20日
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国税庁は11月20日、改正電子帳簿保存法が2024年1月1日から施行されるのに伴い、「電子取引データの保存方法」と題した導入の手引を公表した。

手引書は「システム導入が難しくても大丈夫」としており、電子帳簿保存法の施行に向け、システムを導入していない企業や個人事業主などでも対応できる内容だ。

改正電子帳簿保存法、必要なポイントは「可視性の確保」と「真実性の確保」

手引書では、改正電子帳簿保存法で求められている要件を「可視性の確保」と「真実性の確保」としている。

「可視性の確保」を満たすには以下の2点が必要になる。

  • モニター、操作説明書などの備え付け
  • 検索要件の充足
可視性の確保

具体的には、パソコンやそのマニュアルがあり、プリントアウトした書面を整理してファイリングしている場合は、「可視性を確保」していることになる。

ただし、「2課税年度前の売上高が5000万円以下」、または「電子取引データをプリントアウトして日付や取引先ごとに整理している」場合は、操作要件の充足は不要となる。

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