被用者保険、短時間労働者やフリーランスなどの適用範囲はどう変わる? 厚労省が議論を取りまとめ
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2024年07月04日
厚生労働省は7月3日、被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の今後について議論を行う「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の内容を取りまとめた。働き方が多様化する中で、短時間労働者や個人事業所、フリーランスなどの適用範囲について、さまざまな意見が出た。
多様な働き方を踏まえ、適用範囲の在り方について意見が交わされる
同懇談会は、2024年2月以降、8回にわたって実施。以下の3点を主な議題として、関係団体へのヒアリングや論点整理を進めてきた。
- 短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方
- 個人事業所における被用者保険の適用範囲の在り方
- 多様な働き方を踏まえた被用者保険の在り方
取りまとめによると、それぞれの議題について、次のような意見が交わされた。
短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方
労働時間要件:週の所定労働時間が20時間以上
- 現状の労働時間要件については、要件の引き下げを検討する必要がある
- 全ての労働者に被用者保険を適用することが望ましく、事業所などの負担とは切り離して次期制度改正で引き下げを行うべき
- 法定労働時間の週40時間の半分である週20時間以上を特定の事業所で働くことは一定の意義があり、その引き下げについては慎重な検討が必要
賃金要件:賃金が月額8万8000円(年収換算で約106万円相当)以上
- 全ての労働者に被用者保険を適用することが望ましく、適用拡大を進める観点から引き下げを検討する必要がある
- 要件の引き下げによって被保険者が増え、保険料・事務負担が増加するほか、「被用者」の範囲の線引きについて課題が生じる
企業規模要件:従業員が100人以上(2024年10月から51人以上の企業に適用範囲を拡大)
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
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