総務パーソンが押さえておきたい2020年4月のトピックス
最終更新日:
2020年03月31日
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法務
執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾
会社法改正による社外取締役の義務化
会社法改正によって、「監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る)であって金融商品取引法24条1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない」と規定されました。そこで問題となるのは、社外取締役が欠けた場合にどうすべきかという点です。
特に唯一の社外取締役が死亡等によって欠如した場合、有効な取締役会決議ができるのかという問題が生じます。余裕を持って2人以上の社外取締役を選任することも考えられますが、監査役会設置会社では、監査役の半数が社外監査役であることから、4人の社外役員を選任することとなります。しかし、中小規模の上場企業もあるので、これは非現実的との声もあります。
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