総務パーソンが押さえておきたい2020年8月のトピックス

最終更新日:
2020年07月28日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

新型コロナウイルスの影響による債務不履行

たとえば、あるメーカーの工場で新型コロナウイルスの集団感染が発生し、消毒および感染拡大防止のため、工場を2週間ほど閉鎖したことにより、契約上の納期に製品を納めることができず、取引先に損失を与えたようなケースにおいて、当該メーカーは取引先に対して損害賠償責任を負うことになるのでしょうか。

民法では、債務者の債務不履行(前記ケースは履行遅滞)について、債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)があることを責任発生の要件としています(同法四一五条一項)。すなわち、たとえ結果的に履行遅滞等の債務不履行になったとしても、債務者に帰責事由がなければ、損害賠償責任が発生しないことになるのです。

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