パワハラ防止法

パワハラ防止法(2)その条文の要件

法務・労務・総務問題ライター 高橋 孝治
最終更新日:
2021年06月11日

前回、パワハラ防止法の条文、趣旨、対象を見ました。今回は、条文の要件を見ていきましょう。

パワハラの法的な定義

2019年6月5日公布で改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)第30条の2第1項は以下のように規定されています。

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著者プロフィール

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法務・労務・総務問題ライター
高橋 孝治

経歴
特定社会保険労務士有資格者、行政書士有資格者、ビジネス実務法務検定準1級試験合格者、日商簿記検定1級試験合格者、国会議員政策担当秘書有資格者、会計MBA、法学博士。 法務や労務問題の全領域に精通している。50回以上の講演を行い、学術論文は100本以上公刊している。「月曜から夜ふかし」(日本テレビ)にも有識者として出演した。その他、『読売新聞』、『産経新聞』の記事内にも専門家としてコメントが掲載されている。 実は本当の専門は、中国・台湾の法律、中国法務だったりする。著書に『ビジネスマンのための中国労働法』、『中国社会の法社会学』など他多数。
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