福利厚生費とは、会社が給与以外に従業員のために使う費用や勘定科目を指す。一般的に、以下のような項目が福利厚生費として取り扱われる。
このうち、法律で企業の義務と定められた社員の社会保険医療などにかかる費用は、「法律で定められた(=法定)幸福と利益(=福利)のための費用」として「法定福利費」と呼ばれ、非課税取引となる。また、そのほか、企業の判断で提供される福利厚生の費用は「法定外福利費」あるいは「福利厚生費(狭義)」として計上でき、費用は非課税で扱われる。
交際費は、国税庁の表現を引用すると「得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用」となる。(参考:国税庁)対して、福利厚生費はあくまで社内向け、従業員に対して使う費用である。
また、ユニフォームや作業靴といった、作業環境の向上のために必要で、使い切るものについては、消耗品費でなく福利厚生費として扱う。しかし、作業環境の向上に必要でも、一組のデスクや椅子、カーテン一式などの日常的に使う家具や調度品は「什器備品(じゅうきびひん)」と呼ばれ、減価償却費として扱う。