法定福利、法定外福利:福利厚生費の税務上の取り扱い

最終更新日:2014年12月12日

税務上、福利厚生費についての明確な定義はなされていません。

従業員等の福利厚生のために支出した費用のうち、交際費や給与とされないものは、福利厚生費として損金の額に算入することができるということで、所得税法基本通達や租税特別措置法関連通達等の規定により個別に確認する必要があります。

基本的には、

・ 従業員等の福利厚生を目的とした支出であること

・ すべての従業員等において機会均等であること

・ 社会通念上、通常要する費用であること

のすべてを満たすことが、交際費や給与とされないことの目安となります。

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