税務上、福利厚生費についての明確な定義はなされていないが、福利厚生費は、前提として「福利厚生に使う費用」と認められる必要がある。
福利厚生は原則、社員に対して「均等待遇」で、かつ待遇改善に使った金額が「社会通念上相当」とみなされなければならない。
従業員等の福利厚生のために支出した費用のうち、交際費や給与とされないものは、福利厚生費として損金の額に算入することができる。所得税法基本通達や租税特別措置法関連通達等の規定により個別に確認する必要がある。
原則、給与所得に等しい現金の支給は福利厚生費として認められにくい傾向があるが、(参照:国税庁タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの)慶弔見舞金や学資金など、要件を満たせば非課税にできる「特殊な給与」や、食事や制服を支給するなどの「現物」を渡す「現物給与」とみなされる条件に当てはまると、現金の支給であっても、福利厚生費に計上できることがある。
役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。
参考:国税庁タックスアンサー No.2594 食事を支給したとき
社会通念上相当とされる要件を満たした社内行事やレクリレーションの費用、社内旅行にかかる旅費について、会社の費用負担分は非課税。事業に直接関係する旅費も非課税ではあるが、福利厚生費ではなく旅費交通費に計上する。
参考:国税庁タックスアンサー No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行