フリーランスは、業務委託などで見かけ上雇用関係になくても、労働者性が認められる場合には、労働関係法令の保護を受ける。労働基準法・労働組合法における「労働者」に当たるか否か(「労働者性」の判断)は以下の通り。
労働基準法において「労働者」に当たるかは、以下のような項目を確認し、総合的に判断される。
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要版)
以下のような実態がある場合、労働基準法上の「労働者」に当たる場合がある。
労働基準法の労働時間や賃金などに関するルールが適用され、以下のルールによる保護を受ける。また、労働安全衛生法、労働契約法等の個別的労働関係法令も、基本的に適用される。
参考:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要版)