フリーランス新法:フリーランスへの労働関係法令の適用

最終更新日:2024年06月29日

フリーランスは、業務委託などで見かけ上雇用関係になくても、労働者性が認められる場合には、労働関係法令の保護を受ける。労働基準法・労働組合法における「労働者」に当たるか否か(「労働者性」の判断)は以下の通り。

労働基準法における「労働者性」の判断基準

労働基準法において「労働者」に当たるかは、以下のような項目を確認し、総合的に判断される。

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フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要版)

以下のような実態がある場合、労働基準法上の「労働者」に当たる場合がある。

  • 発注者からの仕事は、病気のような特別な理由がないと断れない
  • 発注者から通常予定されている仕事のほかに、契約や予定にない業務命令されたり頼まれたりする
  • 始業や終業の時刻が決められていて、始業に遅れると「遅刻」として報酬が減らされる
  • 運送の経路や方法、出発時刻といった、業務の遂行に関することは、全部発注者から指示され、管理されている
  • 報酬は「時間当たりいくら」で決まっている
  • 受けた仕事をするのに非常に時間がかかるため、他の発注者の仕事を受ける余裕が全くない

労働基準法上の労働者に当たる場合は

労働基準法の労働時間や賃金などに関するルールが適用され、以下のルールによる保護を受ける。また、労働安全衛生法、労働契約法等の個別的労働関係法令も、基本的に適用される。

  • 労働時間
  • 労働契約
  • 賃金
  • 労災
  • 安全衛生

参考:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要版)

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