採用・雇用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

最終更新日:2024年10月03日

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」とは、フリーランスと事業者間の取引に関する法律(独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令)の適用関係を明確化し、法令に基づく問題行為を整理することで、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的として、2021年3月に策定されたガイドライン。内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省が連名で策定。

2024年11月1日から施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に対応するにあたり、問題になる行為類型などが取りまとめられている。

フリーランスの定義

同ガイドラインでは、「フリーランス」とは、実店舗がなく、従業員を雇わず、自身の経験、知識、スキルを活かして収入を得る自営業主や一人社長を指す。

独占禁止法、下請法、労働関係法令との適用関係

独占禁止法: 発注者が事業者であれば、取引相手が個人でも適用されるため、フリーランス全般との取引に適用される。

下請法: 発注者が資本金1000万円超の法人事業者であれば、相手が個人でも適用され、一定の事業者とフリーランスの取引に適用。

労働関係法令: フリーランスであっても、発注事業者の指揮命令を受ける場合には「雇用」に該当し、労働関係法令が適用される。

独占禁止法・下請法との関係

事業者の遵守事項:

  • フリーランスとの取引における優越的地位の濫用規制
  • 発注時に取引条件を明確にする書面の交付
  • 独占禁止法や下請法に違反する具体的な行為類型の明確化

仲介事業者の遵守事項:

  • 仲介事業者とフリーランス間の取引条件の変更に関する規制
  • 労働関係法との関係
  • 雇用に該当する場合の判断基準:

労働者性の判断基準:

労働基準法および労働組合法における「労働者性」を判断する基準と具体的な考え方を明示。

フリーランスが請負契約や準委任契約で仕事をしている場合でも、契約の形式にかかわらず実態に基づいて「労働者」と判断されることがある。労働基準法が適用される場合、労働時間や賃金に関するルールが適用され、労働組合法が適用される場合、団体交渉を拒否することなどが禁止される。

(出典:「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」パンフレット

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