採用・雇用:日本で就労する外国人のカテゴリー

最終更新日:2024年10月01日

日本で就労する外国人は、出入国管理法と難民認定法に基づき、在留資格や活動内容によって以下のカテゴリーに分類される。外国人を雇用する際には、従業員が以下のいずれに属するかで手続きや優遇措置、受けられる支援制度が変わることがある。

身分に基づき在留する者

定住者(主に日系人)、永住者、日本人の配偶者等が該当。このカテゴリーの外国人は、在留中の活動に制限がないため、さまざまな分野で報酬を伴う活動が可能である。

就労目的で在留が認められる者

「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案し、個々の職種ごとに在留資格が決定される。主に以下のように分類される。

  • 高度な専門的な職業
  • 大卒ホワイトカラー・技術者
  • 外国人特有または特殊な能力を活かした職業

各在留資格に定められた範囲内で、報酬を伴う活動が可能である。

専門的・技術的分野に該当する主な在留資格は以下の通り。

在留資格 具体例
技術 機械工学の技術者、システムエンジニア
人文知識 企画、営業、経理などの事務職
国際業務 英会話学校の語学教師、通訳・翻訳、デザイナー
企業内転勤 外国事業所からの転勤者(技術・人文知識と同等の職種)
技能 外国料理人、外国建築家、宝石加工、パイロット、スポーツ指導者
教授 大学教授
投資・経営 外資系企業の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、会計士
医療 医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師
研究 政府機関や企業等の研究者
教育 高等学校や中学校の語学教師

特定活動

技能実習やEPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、外交官に雇用される家事使用人、ワーキングホリデーなどが含まれる。このカテゴリーに属する外国人は、個々の許可内容によって報酬を伴う活動が認められるかが決定される。

資格外活動

主に留学生のアルバイト等が該当。留学生は、在留資格本来の活動を阻害しない範囲で、一定の時間内(例:1週28時間以内)において報酬を伴う活動が許可される。

(出典:厚生労働省「我が国で就労する外国人のカテゴリー」

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