合理的配慮とは、障害のある人が他の人と平等に基本的人権を享受し、社会参加できるようにするために、その人の個別の状況に応じて、必要かつ適切な変更や調整を行うことを指す。これは、2016年に施行された「障害者差別解消法」によって、行政機関等には法的義務として、民間事業者には当初「努力義務」として位置づけられたが、2024年4月からは民間事業者にも法的義務として拡大された。
内閣府によれば、合理的配慮は「障害のある人が日常生活や社会生活において直面する障壁を取り除くための個別対応」であり、障害を理由とする不当な差別的取り扱いを防ぐとともに、実質的な平等を保障するために不可欠なものである。
また、厚生労働省が企業向けに示している「合理的配慮指針」には、以下のような対応例が記されている。
参考:
内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」
厚生労働省「雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務」