働き方改革(用語):合理的配慮

最終更新日:2025年03月31日

合理的配慮とは、障害のある人が他の人と平等に基本的人権を享受し、社会参加できるようにするために、その人の個別の状況に応じて、必要かつ適切な変更や調整を行うことを指す。これは、2016年に施行された「障害者差別解消法」によって、行政機関等には法的義務として、民間事業者には当初「努力義務」として位置づけられたが、2024年4月からは民間事業者にも法的義務として拡大された。

合理的配慮の目的

内閣府によれば、合理的配慮は「障害のある人が日常生活や社会生活において直面する障壁を取り除くための個別対応」であり、障害を理由とする不当な差別的取り扱いを防ぐとともに、実質的な平等を保障するために不可欠なものである。

また、厚生労働省が企業向けに示している「合理的配慮指針」には、以下のような対応例が記されている。

視覚障害者への対応

  • 試験問題の点字・音声化
  • 案内表示の読み上げ補助や誘導のためのスタッフ配置

聴覚障害者への対応

  • 面接や研修時の手話通訳や要約筆記の手配
  • 筆談やチャットなど文字ベースでのコミュニケーション

発達障害者への対応

  • 口頭指示を視覚資料(マニュアル・チェックリスト)として提供
  • 業務の手順化、集中しやすい職場環境の配慮

身体障害者への対応

  • 車いすでの出入りが可能なスロープやエレベーターの設置
  • 就業時の座席配置や通勤時間の調整など

参考:

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進

厚生労働省「雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務

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