労働基準法:変形時間労働制

最終更新日:2024年10月01日

変形労働時間制とは、所定労働時間を繁忙期には長くし、閑散期には短くすることで、全体として法定労働時間を超えないように調整する制度。

全体の労働時間が短縮され、従業員のワークライフバランスが改善されるメリットが期待される一方、労働時間の管理や賃金計算が複雑になるというデメリットがある。

変形労働時間制には以下の4パターンがある。

(1) 1か月単位の変形労働時間制 (労働基準法第32条の2)

1か月以内の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内※であれば、日・週の法定労働時間を超えた労働日数や労働時間を設定することができる制度。

※1事業場あたり、常時使用する労働者が10名未満の医療福祉、商業などの特例事業は44時間

(2)1年単位の変形労働時間制 (労働基準法第32条の4)

1か月を超え1年以内の期間で、1週間あたりの労働時間が40時間(特例事業も同様)を超えないことを条件に、労働時間の配分を行う制度。

1年間の労働日数は280日、1日の労働時間は10時間、1週間の労働時間は52時間までという制限がある。

(3)1週間単位の変形労働時間制 (労働基準法第32条の5)

所定労働時間を1週間あたり40時間以内、1日あたり10時間以内と定め、それを超える分については割増賃金を支払う制度。各日の労働時間は、少なくとも1週間前には書面で通知することが求められる。

事業場における従業員数が常時30人未満の小売や旅館、料理店、飲食店の各事業で、1週間単位で労働時間や休日を調整できる制度。特例事業も同様。

(4)フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)

一定期間内に定められた総労働時間の枠内で、従業員が始業及び終業時間を柔軟に決定できる制度。業務の実態などに応じた労働時間制度の選択方法については、以下のように考えることができる。

労働時間制度の選択方法
業務の実態などに応じた労働時間制度の選択方法(出典:徳島労働局)(※画像クリックで拡大)

(出典:J-Net21「変形労働時間制のメリットとデメリット、導入の注意点を教えてください」、厚生労働省「労働時間・休日」、徳島労働局「変形労働時間制」

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