労働基準法は、昭和21年に日本国憲法と同時に制定された労働者の労働条件を定めた法律であり、労働者を使用する全ての事業場に適用されます。
労働条件の最低基準を定めた法律であり、労働者が「人たるに値する生活」を確保することを目的として必要な労働条件を定めています。また、封建的な制度を排除するため、強制労働を禁止し、前借金・社内預金については制限を加え、そして、8時間労働制や週休制、年次有給休暇などを規定しており使用者はこの法律に下回る基準で使用した場合には罰則が設けられています。
(執筆:有限会社人事・労務 代表 矢萩 大輔)