社内規定管理:デジタル給与(賃金のデジタル払い)

最終更新日:2024年09月01日

デジタル給与(賃金のデジタル払い)とは、電子マネーを、会社と従業員の資金移動業者の口座間で移動することで賃金(給与)を支払う制度のこと。2023年4月に解禁された。資金移動業者は厚生労働省による指定資金移動業者の審査を終える必要があり、2024年8月9日、PayPay(東京都港区)が初めて厚生労働大臣の指定を受けた。

なお、賃金のデジタル払いは、労使双方にとって、賃金の支払・受取の選択肢の1つで、導入を強制するものではない。

デジタル給与(賃金のデジタル払い)が認められる資金移動業者

賃金のデジタル払いが認められる資金移動業者は、2段階の要件を満たすことが求められる。

前提として、すべての資金移動業者は、資金決済法等に基づく「利用者の保護及び資金移動業の適正かつ確実な遂行」の観点から、必要な規制がなされている(1階部分)。

加えて、賃金のデジタル払いが認められるには、労働基準法施行規則に基づいた「賃金の確実な支払」を担保するための以下要件を満たす必要がある(2階部分) 。

  • 資金保全:破綻時等の速やかな弁済
  • 換金性:適時の換金
  • 不正引出しの対策・補償 など
賃金のデジタル払いが認められる資金移動業者
出典:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

賃金のデジタル払いができる移動業者は、移動業者からの申請に基づき、要件を満たす事業者を厚生労働大臣が指定する。

デジタル給与(賃金のデジタル払い)に関するQ&A

労働者が賃金のデジタル払いを希望する場合、企業は必ず応じなければならないのか

賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取りの選択肢の1つで、労働者・企業に対して導入を強制するものではない。また、企業で賃金のデジタル払いを導入する場合には、あらかじめ労使の合意が必要になる。

賃金のデジタル払いを選択する際の注意事項は

  • 事前の協定締結が必要
  • 労働者は、受け取り額を適切に設定する
  • 口座の上限額は100万円以下
  • 口座残高から月1回は、労働者の手数料負担なく払い出しができる
  • 指定資金移動業者が破綻した時は、保証機関から弁償される

なお、当メディア「総務のマニュアル」では、企業が賃金のデジタル払いを開始するまでに必要な3つの手続きを解説している。


出典:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

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