総務のマニュアルついに解禁! 確認しておきたいデジタル給与払い導入のポイント

導入時に企業が留意しておくべきことは? デジタル給与払いを開始するまでに必要な3つの手続き

弁護士法人堂島法律事務所  日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 安田 健一
最終更新日:
2023年04月06日
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今回は、デジタル給与払い導入の流れと企業における留意点について解説します。

まずは従業員のニーズを探る

企業としては、まずは自社の従業員(将来の従業員候補を含む)にデジタル給与払いのニーズがあるのかどうかを確認するところから進めるとよいでしょう。デジタル給与の導入、そして導入後の制度運用には人的・金銭的コストが発生するため、導入はしたものの誰も使ってくれなかった、という事態は避けたいところです。

また、下記の通りデジタル給与払い制度の導入においては、「どの指定資金移動業者を利用可能とするか」という選択を行うことになるわけですが、この点についても、実際の制度ユーザーとなる従業員の意向を確認するべきでしょう。同業他社の動向も、従業員(求職者を含む)のニーズを知るための参考情報となるでしょう。

実際に企業がデジタル給与払いを導入すると決めた場合には、デジタル給与払いの開始までに以下の手続きを実施する必要があります。

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※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

著者プロフィール

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弁護士法人堂島法律事務所  日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士
安田 健一

経歴
2010年に弁護士登録以降、大企業から個人事業主、ベンチャーに至るまで、多種多様な企業に対して法的サービスを提供。
2013年8月から2016年2月までは株式会社エディオンに週の一部出向し、大規模小売業の法務部員として、消費者との契約やトラブル解決はもちろん、店舗に関する不動産契約や下請業者との契約、労務問題、独占禁止法対応、景品表示法対応等多種多様な企業法務を取り扱う。
2016年9月からニューヨーク大学ロースクールに留学し国際取引、米国会社法等を学ぶ。ニューヨーク州司法試験に合格し、同州の弁護士資格を取得。
2017年9月から2018年4月まで中国の北京天達共和律師事務所にて勤務。日系企業をクライアントとする中国の法律事務所で日中間の契約書チェック、日系企業の進出・撤退、現地子会社の訴訟や労務問題といった業務に従事。
2018年5月から2019年1月までタイ国三井物産株式会社に出向。取引や投資案件、社内規程の整備、海外にある関係会社の管理等、英語を公用語とする会社内で、国際企業法務の最前線を経験する。
2019年2月、日本の弁護士業務に復帰するとともに弁護士法人堂島法律事務所にグループ内移籍。現在は、留学経験と出向経験、また留学中に取得した公認内部監査人・公認不正検査士の資格を生かし、国内外の企業法務・コンプライアンス問題を全般に取り扱っている。


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