総務のマニュアルついに解禁! 確認しておきたいデジタル給与払い導入のポイント

4月から「○○Pay」で給与が受け取れるように。なぜ今、デジタル払いが解禁されるのか

弁護士法人堂島法律事務所  日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 博士(法学) 弁護士 安田 健一
最終更新日:
2023年04月04日
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2023年4月1日に、給与を「○○Pay」のような決済業者の口座に直接支払うことができる、いわゆる「デジタル給与払い」が解禁されました。本連載では、デジタル給与払いがなぜ導入されたのか、デジタル給与払いはどのような制度なのか、デジタル給与払いを導入しようとする企業はどのような点に気を付けるべきなのかといった点について、3回にわたり紹介していきます。

従来の賃金支払い制度はどんなもの?

前提として、従来の制度について確認しましょう。労働基準法第24条第1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い(以下略)」と、通貨での支払いを原則としつつ、一定の例外を認めることを定めています。

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著者プロフィール

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弁護士法人堂島法律事務所  日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 博士(法学) 弁護士
安田 健一

京都大学法学部卒業、法学研究科法曹養成専攻修了。ニューヨーク大学ロースクール修了。神戸大学法学研究科博士課程後期課程修了。法務省法務総合研究所アジア・太平洋会社法実務(ジョイント・ベンチャー契約)研究会委員。北京天達共和律師事務所での勤務経験、タイ国三井物産株式会社への出向経験あり。人事労務を専門とするほか、日本企業の国内外のビジネス法務案件や、外国政府機関、外資系企業の日本法人の顧問弁護士を務めている。

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