総務のマニュアルついに解禁! 確認しておきたいデジタル給与払い導入のポイント

4月から「○○Pay」で給与が受け取れるように。なぜ今、デジタル払いが解禁されるのか

弁護士法人堂島法律事務所  日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 安田 健一
最終更新日:
2023年04月04日
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2023年4月1日に、給与を「○○Pay」のような決済業者の口座に直接支払うことができる、いわゆる「デジタル給与払い」が解禁されました。本連載では、デジタル給与払いがなぜ導入されたのか、デジタル給与払いはどのような制度なのか、デジタル給与払いを導入しようとする企業はどのような点に気を付けるべきなのかといった点について、3回にわたり紹介していきます。

従来の賃金支払い制度はどんなもの?

前提として、従来の制度について確認しましょう。労働基準法第24条第1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い(以下略)」と、通貨での支払いを原則としつつ、一定の例外を認めることを定めています。

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著者プロフィール

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弁護士法人堂島法律事務所  日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士
安田 健一

経歴
2010年に弁護士登録以降、大企業から個人事業主、ベンチャーに至るまで、多種多様な企業に対して法的サービスを提供。
2013年8月から2016年2月までは株式会社エディオンに週の一部出向し、大規模小売業の法務部員として、消費者との契約やトラブル解決はもちろん、店舗に関する不動産契約や下請業者との契約、労務問題、独占禁止法対応、景品表示法対応等多種多様な企業法務を取り扱う。
2016年9月からニューヨーク大学ロースクールに留学し国際取引、米国会社法等を学ぶ。ニューヨーク州司法試験に合格し、同州の弁護士資格を取得。
2017年9月から2018年4月まで中国の北京天達共和律師事務所にて勤務。日系企業をクライアントとする中国の法律事務所で日中間の契約書チェック、日系企業の進出・撤退、現地子会社の訴訟や労務問題といった業務に従事。
2018年5月から2019年1月までタイ国三井物産株式会社に出向。取引や投資案件、社内規程の整備、海外にある関係会社の管理等、英語を公用語とする会社内で、国際企業法務の最前線を経験する。
2019年2月、日本の弁護士業務に復帰するとともに弁護士法人堂島法律事務所にグループ内移籍。現在は、留学経験と出向経験、また留学中に取得した公認内部監査人・公認不正検査士の資格を生かし、国内外の企業法務・コンプライアンス問題を全般に取り扱っている。


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