最終更新日:2010年03月01日
中小企業では、慶弔見舞金規程を作成しているところは多くはない。
しかし、それでも結婚や入院などでは慶弔見舞金を支給しているケースがほとんどである。ただし、明文の規程がないため、過去の帳簿を探したり、そのときどきによって金額が変わってしまうなどして業務が煩雑になったり、せっかく慶弔見舞金を支給しても社員が不満に思ったりすることもある。社員が少ないところでは、慶弔の頻度は多くないかもしれないが、事務の簡素化、社員の意欲低下を防ぐためにもやはり明文の規定は必要である。
また、この場合も、無条件で男女差により支給の区別をつけることは法令違反となる。
慶弔見舞金にはその種類、支給要件、金額を定めておく。
(1) 種類・・・結婚祝金、出産祝金、弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金がある。
(2) 支給要件・・・社員が、それぞれの要件に該当する届出をするか、慶弔見舞金支給申請を支給要件とする。
(3) 金額・・・社会通念上許される範囲で金額を定める。ただし、弔慰金については従業員が喪主となる場合とそうでない場合、傷病見舞金については勤続年数によって支給額を変えるケースがあるようである。
なお、慶弔見舞金は一般には給与としては取り扱われないが、あまりにも高額となるときは、給与とみなされて課税されるときもあるので注意が必要である。
(執筆:有限会社人事・労務 代表 矢萩 大輔)
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