健康経営(用語):卵子凍結(未受精卵凍結)

最終更新日:2025年01月31日

卵子凍結(未受精卵凍結)とは、将来の妊娠に備えて卵子を人工的に採取し、受精前の状態で凍結保存する技術を指す。凍結保存することで、加齢による影響が少ない卵子での妊娠の実現や、子どもを授かりたいタイミングで出産するための準備ができる。

卵子凍結は、主に「社会的適応」か「医学的適応」のどちらかに該当する場合に行われる。

医学的適応

  • がんなどの病気の治療により、妊娠機能が低下する恐れがある場合

社会的適応

  • 健康な女性が、将来の妊娠に備えて卵子凍結を行う場合
  • 年齢とともに卵巣予備能や卵子の質が低下する前に、将来の妊娠に備える場合

卵子凍結に関する助成の例

国では、医学的適応に関して「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を実施している。妊孕性温存療法(自分の子どもを授かる可能性を残すために、がん治療の前に、卵子や精子、受精卵、卵巣組織の凍結保存を行う治療)および温存後の生殖補助医療に対する費用助成を行っている。助成を希望する場合は、居住地の都道府県に申請を行う必要がある。

また東京都では、加齢などによる妊娠機能の低下を懸念する場合に行う卵子凍結にかかる費用を助成している。

対象者の条件は以下の通り。

  • 対象者向け説明会へ参加したあと、調査事業への協力申請を行い、協力承認決定を受けること
  • 本人が説明会に参加した日から1年以内に、卵子凍結に係る医療行為を開始すること
  • 説明会への参加を申し込んだ日から未受精卵子の凍結が完了し、都へ申請する日までの間、継続して東京都の区域内に住民登録をしていること
  • 説明会へ参加した日以降に、登録医療機関において医療行為を開始すること
  • 排卵を実施した日における対象者の年齢が18歳以上40歳未満であること
  • 凍結卵子の売買、譲渡、その他第三者への提供を行わないこと。また、海外への移送は行わないこと
  • 凍結卵子を用いて生殖補助を実施する場合は、必ず夫(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の精子を使用すること
  • 卵子凍結後も都の実施する調査に対し、継続的に回答すること
  • 調査協力助成を受けようとする医療行為について、他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に係る給付の対象とならないこと

参考:厚生労働省公式ホームページ東京都公式ホームページ

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