最終更新日:2024年06月29日
「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、従業員を使用し「組織」として業務委託を行う発注事業者との取り引きの適正化などを図ることを目的とした法律。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(2024年11月1日施行)」。「フリーランス新法」とも呼ばれる。
「1人で仕事をする」事業者を保護する法律
発注する事業者は、フリーランス(特定受託事業者)との取り引きを適正にするとともに、就業環境を整備しなければならない。
フリーランス(特定受託事業者)とは、以下を指す。
- 従業員を使用しない個人・個人事業主
- 代表者1人以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しない法人
違反すると、公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣により、助言や指導、報告徴収・立入検査などが行われる(履行確保措置)。なお、命令違反や検査拒否などがあると50万円以下の罰金に処せられることもある。
また、発注する企業などの従業員が違反行為を行えば、違反者当人だけではなく、事業主である法人も罰則の対象となる。
フリーランスへの取り引きの適正化に係る項目
- 取引条件の明示(書面、メールやPDFなどの電子ファイル)
- 支払期日における報酬支払(納品から60日以内、かつできる限り短い期間内。再委託の場合は、元委託者の支払いから30日以内で、かつできる限り短い期間内)
- 特定業務委託事業者(発注側)の遵守事項
- フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに以下を行うこと
- 給付(納品)の受領を拒むこと
- 報酬を減額すること
- 返品すること
- 通常の相場に比べ著しく低い報酬額を不当に定めること
- 正当な理由なく自社の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
- 自社のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
フリーランスの就業環境の整備に係る項目
- 募集情報の的確表示
- 妊娠・出産・育児・介護と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に係る体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の詳細はこちらで確認できる。
フリーランス新法 に関連するその他の用語
フリーランス・事業者間取引適正化等法に関連する記事(総務・人事・広報・法務・イベント情報)