最終更新日:2025年04月03日
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立される法人であり、組合員が出資し、その意見を反映して事業を運営し、自ら事業に従事することを基本とする組織である。組合員が対等な立場で参加し、地域社会に根ざした多様な事業を行うことが可能である。
この制度は、以下のような要件を満たすことを求めている。
- 組合員が任意に加入および脱退できること
- 組合員と労働契約を締結し、組合員が自ら事業に従事すること
- 出資口数にかかわらず、組合員の議決権および選挙権が平等であること
- 労働契約を締結している組合員が、総議決権の過半数を保有すること
- 剰余金は、事業への従事の程度に応じて分配されること
労働者協同組合が設立される主な目的には、以下のようなケースがある。
- 地域の課題(高齢者支援、子育て、買い物弱者対策など)に対応するサービスを提供する場合
- 働く人々が自ら働き方や事業内容を決定し、主体的に働くことを望む場合
- 雇用の創出や、働く場の確保が必要な地域で、自発的に事業を始める場合
- 廃業の危機にある事業を、従業員などが引き継ぎ、事業と雇用を維持する場合
なお、労働者協同組合は労働組合とは異なる。労働組合が雇用主との交渉を目的とする団体であるのに対し、労働者協同組合は出資・運営・従事を組合員自身が担い、共同で事業を行う法人である。
参考:厚生労働省「知りたい!労働者協同組合法」
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