資格要件を備えた者を安全運転管理者として、使用者や事業主が任命したならば、任命した日から15日以内に、社用車を利用する事業所を管轄する公安委員会へ、任命したことを届出なければならない。また、安全運転管理者を他の者に任命した場合の、前任者の解任についても同様に届出なければならない。選任や解任の届出を怠ったときは、罰則が科せられる。選任、解任についての届出には、各都道府県により定められている必要書式に記入するとともに、添付書類として、住民票、履歴書、運転経歴書、運転記録証明書、写真を必要とされる場合もあり、事前に確認することが必要である。
(執筆:『月刊総務』)