車両事故対策:任命の資格要件

最終更新日:2010年03月03日

車両事故対策:目次

安全運転管理者、副安全運転管理者に任命する者には明確な資格要件がある。誰でもかまわず任命することはできない。資格要件は以下の通り。

(1) 安全運転管理者の資格要件

・ 20歳以上であること。但し、副安全運転管理者が必要とされる場合は30歳以上。

・ 社用車の安全運転管理につき、2年以上の実務経験があり、次の事項のいずれにも該当しない者。

・ 公安委員会より安全運転管理者(副も含む)を解任されて2年を経過していない者

・ 下記の違反をして2年以内の者

- 酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転、ひき逃げ、自動車の使用制限命令違反

- 下記の違反を下命、容認して2年以内の者

飲酒・過労・麻薬等運転、無免許運転、最高速度違反、大型自動車等の無資格運転、積載物制限違反、車両の放置

(2) 副安全運転管理者の資格要件

・ 20歳以上であること。

・ 社用車の安全運転管理につき、1年以上の実務経験があるか、または自動車運転経験が3年以上の者で、上記違反項目に該当しない者

(執筆:『月刊総務』)

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