車両事故対策:法定講習の受講

最終更新日:2010年03月05日

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社用車の使用に関する最終責任者は使用者・事業主であり、実務の最高責任者が安全運転管理者である。その安全運転管理者に、事業所内で適切な安全運転管理を実行させようとするならば、その実務をするに必要な権限を、使用者・事業主は与えなければならない。また、安全運転管理者の技能向上や知識を得る場として、公安委員会が開催する「安全運転管理者講習」を、使用者・事業主は安全運転管理者に受講させなければならない。副安全運転管理者を選任している場合は、別途「副安全運転管理者講習」があり、それを受講させなければならない。この法定講習は年1回開催される。事前にハガキで各安全運転管理者(副安全運転管理者)に連絡される。10時から16時ぐらいまでの講習会であり、交通事故の現況報告、交通安全ビデオの上映、安全運転管理の技法についての講義が開催される。

(執筆:『月刊総務』)

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