社用車を利用して事業を行っている各事業所は、その運行により多大な利益を得ている。しかし、その社用車が万が一、交通事故を起こすとどうなるか。自社はもちろんのこと、相手方、社会一般に対しても多大な損害や迷惑を与えることとなる。このような損害を防ぐことを目的として、道路交通法において、一定台数以上の社用車を使用する事業所に、社用車の安全運転管理の推進役として、安全運転管理者の選任と公安委員会への届出、及び安全運転管理者への法定講習の受講を義務付けている。安全運転管理者はだれでもがなれる訳ではなく、任命の資格要件が定められている。また、安全運転管理者の行うべき業務も明確に定められており、実効性のある実施が必要とされる。但し、社用車の使用に関する最終的な責任(損害賠償責任)は使用者・事業主となる。使用者の義務、企業の責任についても理解しておくことが必要である。
(執筆:『月刊総務』)