最終更新日:2010年03月02日
道路交通法第74条の2において、社用車の使用者・事業主は、社用車による交通事故を防止を目的とした、安全運転管理に必要な業務の推進役として、安全運転管理者、社用車の台数が一定台数を越えた場合に、安全運転管理者を補助する副安全運転管理者を選任しなければならないと定められている。安全運転管理者と副安全運転管理者の選任基準は以下の通り。
(1) 安全運転管理者
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上使用している事業所
(2) 副安全運転管理者
自動車を20台以上使用している事業所。20台ごとに1人以上選任すること。
尚、自動二輪車は1台を0.5台として計算する(原付バイクは除く)。
(執筆:『月刊総務』)
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