社用車を利用して発生した交通事故に対する責任(損害賠償責任)は、事故を起こした本人もさることながら、社用車により利益を得ている(運行共用者)使用者・事業主にもある。その使用者・事業主に対して、道路交通法では安全運転管理についての義務を、下記の通り明確に示している。
(1) 車両使用者や運行管理者に道交法に則って安全運転に関する事項を遵守させること
(2) 駐車場の確保による車両の適正な使用のための措置を講ずること
(3) 積載物の運転をさせる場合に過積載をさせないこと
(4) 緊急自動車の運転者に対して安全運転のための教育を施すこと
(5) 社用車が一定台数ある場合に安全運転管理者を公安委員会に届出ること
(6) 安全運転管理者に安全運転管理に必要な権限を与え、法定講習をうけさせること
(執筆:『月刊総務』)