総務パーソンが押さえておきたい2020年5月のトピックス

最終更新日:
2020年04月28日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

会社法改正による社外取締役の義務化

会社法改正によって、「監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限

本年6月1日から職場におけるパワハラ防止措置の整備を事業主に義務付ける改正労働施策総合推進法と、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が施行されます。改正法は、パワハラによって労働者の就業環境が害されないように、事業主に対し、労働者の相談に応じ、適切に対応できる体制の整備等を義務付けるものですが、指針には、パワハラの内容や事業主が行うべき具体的な対応等が明記されています。

まず、パワハラとは、「職場における優越的な関係を背景とした言動」であって、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」により、「労働者の就業環境が害されるものである」とされ、代表的なパワハラ六類型(身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害)が例示されています。

事業主が講ずべき措置は、

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