総務パーソンが押さえておきたい2021年2月トピックス

最終更新日:
2021年01月28日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

同一労働同一賃金に関する最高裁の判断

2020年10月13日、最高裁が同一労働同一賃金に関する重要な判断を下しました。この日の判決は2件。1件目は非正規雇用のアルバイト職員に賞与を支給しないこと、2件目は非正規雇用の契約社員に退職金を支給しないことについて、いずれも旧労働契約法第20条が禁止する不合理な取扱いに抵触するのではないかが争点となりました。しかし、最高裁は、賞与や退職金を支給しないことが不合理に当たる場合があるとしつつ、いずれの事案においても不合理性を認めませんでした。その理由は、正職員の業務が非正規雇用の職員の職務よりも困難なものであり、かつ人事異動の可能性があること、非正規雇用の職員には人事異動や配置転換などがなく、その職務の範囲が狭いことなどの事情があり、それらを総合的に斟しん酌しゃくして、不合理な取扱いには該当しないとしたのです。

なお、同月15日の最高裁による3件の判決は、

続きは無料の会員登録後にお読みいただけます。

  • ・組織の強化・支援を推進する記事が読める
  • ・総務部門の実務に役立つ最新情報をメールでキャッチ
  • ・すぐに使える資料・書式をダウンロードして効率的に業務推進
  • ・ノウハウ習得・スキルアップが可能なeラーニングコンテンツの利用が可能に

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

関連記事

  • 「働きがいのある会社」トップ企業のハイブリッドワークの形 戦略総務を実現できるデバイスとは? PR
  • コスト削減だけじゃない! 働き方が変わり、コミュニケーションも生まれる「照明」のすごい効果 PR
  • 災害への備えは平時から。企業の防災担当者を強力にサポートする東京都のサービスとは PR

特別企画、サービス