「直通階段が1つ」の建物、避難経路の追加で要改修 大阪市北区ビル火災を受け新ガイドライン公表

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2022年12月19日
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国土交通省は12月16日、2021年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災の教訓を基に、新たに「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を作成したと発表した。

「2方向避難」の確保、壁や煙を遮断できる防火設備などの改修を推奨

今回発表されたガイドラインでは、「直通階段が1つしかない建物」などでの安全性向上に向けて、「特に重要となる改修」と「改修において望ましい仕様」が示された。

直通階段が1つの建物では、2方向避難の確保を徹底すること、直通階段などの 竪穴 たてあな 部分の防火・防煙区画が形成されていない建物については、直通階段を他部分と準耐火構造の壁や煙を遮断できる防火設備等で区画することなどを明記した。

新たにまとめられた、改修すべき事項や仕様は以下の通り。

直通階段が1つの建築物の場合

直通階段が1つしかない建築物は、敷地や構造などに応じて以下の3つのいずれかの改修をすること。

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