トイレ設備や作業面の照度など、事業場の衛生基準が約半世紀ぶりに改正の見通し
月刊総務 編集部
最終更新日:
2021年10月14日
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厚生労働省が10月12日、事務所その他の作業場における衛生基準を見直すことを明らかにした。「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会に諮問を行い、同審議会安全衛生分科会が審議の結果、10月11日におおむね妥当だと了承したことを受けたもの。
同省はこの答申を踏まえ、2021年12月上旬(照度基準については2022年12月1日)の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めるとしている。事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境等の衛生基準については、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)が制定されてから50年近く経過していた。
小規模オフィスのトイレは男女共用も可、パブコメでは多数の反対意見
改正のポイントとして「トイレ設備」と「照度」が挙げられる。
トイレ設備
作業場のトイレ設備について、男性用と女性用に区別して設置する原則は維持するが、主に小規模なオフィスなど同時に就業する労働者が常時10人以内の場合は、例外として男女共用の個室トイレでもよいことになった。
同省はパブリックコメントに1,542件の意見が寄せられ「女性専用トイレを廃止すべきでない」等の意見が多数を占めていたことを明らかにしたうえで、「小規模な作業場における特例は、やむを得ない場合に限った例外規定であり、便所は男女別設置が原則」である旨を広く周知する対応を取るとしている。
照度基準
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