職場のメンタルヘルス対策は十分? 9割が実施も50人以下の小規模事業場で差、義務化の動きも

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年02月19日

東京労働局は2月18日、「メンタルヘルス対策等自主点検」の結果を公表した。何らかのメンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合は9割を超え、労働局が定めた目標値を上回った。しかし、ストレスチェックの実施が努力義務とされていた50人以下の小規模事業場では実施率が5割にとどまり、事業規模による対応の差が浮き彫りとなった。

また、厚生労働省の労働政策審議会は1月、すべての事業場でストレスチェックの実施を義務化すべきとの方針を示している。

50人以下の小規模事業場のストレスチェック実施率は5割

「第14次東京労働局労働災害防止計画」ではアウトプット指標として、メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を「2027年までに80%以上」を掲げているが、2024年度は全体の91.7%が取り組んでいることがわかった。前回(89.4%)より2.3ポイント増。

ただし事業場の規模による差は大きい。50人以上の事業場では99.6%だが、30人未満では10ポイント以上低く、特に10人未満では74.5%と同指標に届いていない。

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ストレスチェックの実施割合について、指標では「50人未満の小規模事業場の実施割合を2027年までに50%以上」と掲げているが、2024年は51.2%とわずかに上回った。全事業場の平均は74.3%で、50人以上の事業場では98.2%に達する。

ストレスチェックの実施は、事業場におけるメンタルヘルス対策として義務付けられているが、50人未満の事業場については、現在は努力義務とされている。

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