東京都、1月21日から「まん延防止等重点措置」開始 事業者向けの資料公開
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東京都は1月19日、1月21日〜2月13日まで行われる新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置についての詳細をまとめた資料を公開した。
同資料には各事業者への要請、営業時間や収容人数に関する要請の対象施設、イベントの開催制限について記載されている。
テレワークの推進、BCP(事業継続計画)の作成・再点検を
まん延防止等重点措置で都は、各事業者にテレワークの推進や職場での基本的な感染防止策の徹底を求めるほか、医療関係者やインフラ運営関係、生活支援関係、飲食料供給関係など、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者に早急なBCP(事業継続計画)の作成・再点検を要請している。
また、各事業用施設に関しては個別の要請が発出されている。要請対象には飲食店、ナイトクラブやスナックなどの遊興施設、集会場、学校のほか、展示場、大規模小売店やショッピングセンター、ホテル、ネイルサロン、学習塾などが含まれる。
各対象施設ではこまめな換気や長時間の飲食・飲酒を割けるほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令、第5条の5に規定される措置を実施する必要がある。詳細は東京都が公開した資料で確認できる。
「大声あり」イベントは最大5,000人まで 「大声なし」は要件を満たせば20,000人超でも開催可能
期間中、イベントを開催する場合は、以下の規模要件に沿った開催が必要だ。
「大声あり」のイベント(※観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発することを積極的に推奨するイベント、または必要な対策を十分に施さないイベント)の場合は、入場者数が収容定員の半分まで(上限5,000人)に制限される。
それ以外の「大声なし」のイベントを開催する場合は下記の通り。
収容定員が5,000人以下の施設
収容定員まで入場可
収容定員が5,000~20,000人の施設
- 「感染防止安全計画」を策定していない場合
- 5,000人まで入場可
- 「感染防止安全計画」を策定した場合
- 収容定員まで入場可
収容定員が20,000人超の施設
- 「感染防止安全計画」を策定していない場合
- 5,000人まで入場可
- 「感染防止安全計画」を策定した場合
- 20,000人まで入場可
- 「感染防止安全計画」を策定したうえで、「対象者全員検査」制度を活用し、20,000人を超える人数について陰性の検査結果を確認した場合
- 収容定員まで入場可
「大声なし」のイベントであれば、5,000人超~20,000人まで収容できる施設は収容定員まで入場できる。また20,000人を超える施設では、「大声なし」かつ「対象者全員検査」制度を活用し、20,000人を超える人数の陰性結果を確認した場合、収容定員まで入場可能だ。
なお、収容定員が設定されていない場合、「大声あり」のイベントは十分な人と人との間隔(できれば2m、最低1m)を確保する必要があり、「大声なし」のイベントは人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保する必要がある。また「大声あり」のイベントでは感染防止安全計画を策定できない。
詳細はこちらから確認できる。
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