キャリア採用は前職の勤務年数も加算 年10日以上の有休取得を推進する、三谷産業の働き方改革
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2024年08月01日

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三谷産業(石川県金沢市)は7月31日、キャリア採用者を対象に、前職の就業年数を考慮した年次有給休暇付与ルールを新設したと発表した。
前職の就業年数を通算して追加取得するか、従来通りのルールで取得するかの選択が可能
同制度は、キャリア採用者が正規雇用としての就業経験を持って入社した場合、過去の就業年数を考慮し、年次有給休暇日数を付与するというもので、7月1日にすでに適用を開始している。
有給休暇を取得するにあたって、キャリア採用者は、以下2つのいずれかを選択できる。
- 前職までの就業年数を通算して、年次有給休暇を追加で取得する
- 従来通りの算定ルールで取得する
このうち、前者(前職までの就業年数ベース)を選択した社員に対しては、年間10日以上の年次有給休暇を取得するよう努めることを推奨する、としている。
毎年10月1日以降に入社した社員が同制度を希望する場合は、入社2年目以降の付与日数において、過去の就業年数を追加する。複数企業での就業経験がある場合は通算年数のカウントに含まれず、アルバイトなど正規の雇用契約以外や資格取得のための学習や留学期間は算定対象外となる。なお、過年度については、過去7年まで遡り適用が可能。ただし、入社8年目の社員はすで上限の20日が付与されているため、対象外となる。
法令が定める2倍以上の「年10日以上」の有給休暇取得を推奨
同社では、「良い会社」であり続けるため、社員の心身の健康を守る職場環境を注視し、会社の健全性をはかる指標として、「年10日以上(法令で定める取得義務日数の2倍以上の日数)の有給休暇取得者率」を設定し、目標としている。
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