2024年能登半島地震の被災者、iDeCoや企業型DCで特例措置 掛金の納付期限延長可能に
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2024年01月18日

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国民年金基金連合会は1月12日、令和6年能登半島地震の発生を受けて、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者および中小事業主に対する掛金納付の特例措置を発表した。申し出に応じて、納付が困難な場合は支払いを一時停止し、後日まとめて納付できるようにする。
iDeCoについては、給与天引きで事業主側が掛金を支払う「事業主払込」の方法も認められているため、企業によっては対応が必要なケースもある。
iDeCo、能登半島地震で被災した加入者・事業者を対象に掛金支払を猶予
特例措置の対象は、 富山県・石川県に所在する個人型確定拠出年金加入者および中小事業主掛金納付制度を実施する中小事業主、事業主が富山県・石川県に所在する当該第2号個人型年金加入者。
対象となる掛金は、申出日以降に納付日が到来する加入者掛金と、納付済みの掛金を除く中小事業主掛金のうち、国民年金基金連合会が別に定める日の前日までに納付する必要があるもの。
申出日によっては、引落停止処理が掛金引落日に間に合わない場合がある。また、後日まとめて掛金を納付できる期間は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内において、国民年金基金連合会が別に定める日までとなっている。
手続きは受付の金融機関から。 なお今回の事情を踏まえ、各社金融機関は手続きに必要な届書への押印は不要とし、印刷環境がない場合はカスタマーサービスセンターなどへの連絡で対応するとしている。
企業型DCのほか、共済掛金・中小企業退職金共済制度でも同様の措置
iDeCoのほか、企業型確定拠出年金(企業型DC)、消費生活協同組合および同連合会の共済掛金、中小企業退職金共済制度においても、以下のように同様の措置が講じられる。
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