東京都、雇用環境を整備する中小企業向け奨励金3つ 「年収の壁」対策やサテライトオフィスなど
月刊総務 編集部
最終更新日:
2024年05月22日

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東京都では、中小企業が女性活躍推進や「年収の壁」への対策として、雇用環境を整備するために奨励金を支給する。
女性活躍推進や「年収の壁」対策など 就労規則などの整備を奨励
女性が活躍できる雇用環境を整備する、「年収の壁」対策にあたり、家族手当を見直す、職場環境を整備するといった取り組みに対し、以下の奨励金を支給する。
女性の処遇向上や賃金引き上げなど女性の雇用環境整備
「女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進事業」では、6か月の取り組み期間中に、女性の処遇向上のための取り組みを新たに実施すると、1社当たり30万円を支給する。
対象となる事業者は以下の通り。
- 本社または主たる事業所が東京都内にあること
- 常時雇用する労働者の数が300人以下であること。
- 取り組みの対象とする雇用管理区分の女性の割合が4割を下回っていること。ただし、女性の非正規従業員に対する以下の取り組みを行う場合を除く
- 女性の非正規従業員を新たに社会保険対象者に加える
- 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度を導入し、対象者に女性が在籍する
奨励金を受けるために必要な取り組みは、以下の通り。
- 指定する6か月の期間中に、以下の取り組みのいずれかを実施する
- 女性管理職の増加
- 役職手当の支給対象の女性従業員の増加
- 非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)を新設し、実際に女性の非正規従業員が就任する
- 女性の非正規従業員を新たに社会保険対象者に加える
- 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度を導入し、対象者に女性が在籍する
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画および男女間賃金差異を、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」において公表する
- 全ての従業員を対象に、女性活躍推進法を踏まえた自社の取り組み方針などを啓発する研修を実施する
なお、同奨励金の対象になるには、あらかじめ東京しごと財団が主催するセミナーを受講し、専門家派遣を受ける必要がある。セミナーは6月18日から全5回開催。各回100社限定、先着順で参加を受け付ける。
「年収の壁」対策にも奨励金 社内説明会への専門家派遣も無料
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