10月は年次有給休暇取得促進期間 企業に求められる「年休を取得しやすい環境整備」

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2021年09月27日
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厚生労働省は毎年10月の「年次有給休暇取得促進期間」にあわせ9月24日、年次有給休暇(以下、年休)を取得しやすい環境整備を推進するため、「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入などを呼びかけた。

改正労働基準法により、年5日間の年次有給休暇の確実な取得が必要に

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年休取得日を割り振れる制度(労働基準法第39条第6項)。厚労省は同制度の導入について、「年休の取得に役立つとともに、労働基準法を遵守する観点からも有効」だと言及している。

背景には、2019年4月に改正された労働基準法がある。これにより法定の年休付与日数が10日以上のすべての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が企業や事業場に義務付けられた。パートタイム労働者など週所定労働日数が少ない労働者でも、年10日以上の年休が付与される労働者は年休の時季指定義務の対象となる。

年次有給休暇の取得に「ためらい」を感じている

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