厚労省、「年収の壁」電話相談窓口を設置 企業や働く人からの相談をワンストップで
月刊総務 編集部
最終更新日:
2023年10月30日

1ヶ月のアクセスランキング
厚生労働省は10月27日、年収が一定額(106万円または130万円)を超えると社会保険料の支払いが生じ手取り収入が減る、いわゆる「年収の壁」対策の支援強化パッケージの追加対応策として、電話による総合相談窓口であるコールセンターを設置したと発表した。
相談料金は無料 年末年始を除く平日に対応
働く人や企業から、年収の壁について電話による相談をワンストップで受け付ける「年収の壁突破・総合相談窓口」の電話番号はフリーダイヤルで「0120-030-045」。10月30日8時半からコールセンターは相談業務を開始した。
料金は無料で、平日の8時半~18時15分まで相談を受け付けている。土日、祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は利用することができない。厚生労働省は10月20日から企業向けの助成金の申請手続きを開始しており、働く人や企業からの相談について、コールセンターの活用を呼び掛けている。
企業へは配偶者手当の見直しや助成金の活用を呼び掛け
また同省は10月20日、配偶者手当の見直しのためのフローチャートを作成、公開した。これは、夫の勤め先から配偶者手当を受け取るために妻が働き控えていることに対し、企業へ配偶者手当の見直しを呼び掛けるもの。同省で提案する見直しフローは以下の通り。
- 賃金制度や人事制度の見直し
- 従業員のニーズを踏まえた案の作成
- 労使との話し合いなどを踏まえ、見直し案の決定
- 従業員へ丁寧な説明
同省では、配偶者手当の見直しと、短時間雇用者の賃上げの両方を助成金などでサポートすることで、「年収の壁」の解決を目指す。
「106万円の壁」の従業員に対する手当、賃上げの実施企業には最大50万円支給
パートで働く人らが社会保険料を負担しないよう時間を抑えて働く「年収の壁」は、一定の年収を超えると、配偶者の扶養を外れて社会保険料を支払う必要があるため、手取りが減ってしまうために生じる問題だ。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。