厚生労働省、5月31日まで「同一労働同一賃金」の取り組み強化 非正規労働者の賃上げ波及目指す
月刊総務 編集部
最終更新日:
2023年03月16日
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厚生労働省は、3月15日から5月31日までの期間、賃金引き上げの流れを、中小企業・小規模事業者の労働者や非正規雇用労働者にも確実に波及させるため、「同一労働同一賃金」の取り組みを集中的に実施する。
基本給・賞与・教育制度、企業施設の利用機会などの見直しを 非正規雇用の多い業界団体に直接働きかけ
同一労働同一賃金とは、正社員・パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の雇用形態にかかわらず、企業・団体内で同一の仕事をしていれば、同一の賃金を支給するという考え方の下、不合理な待遇差の解消を目指すというもの。
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されており、不合理な待遇差について、何も対策をしない場合、裁判で法違反と判断される可能性がある。
また短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合には、事業者は、非正規雇用労働者に説明する義務があり、待遇ごとの性質・目的に照らし合わせ、職務内容や転勤・異動の範囲の違いなどから、具体的に理由を説明しなければならない。
厚生労働省では、事業者に対し、以下の点を見直すことを推奨している。
- 基本給
- 賞与(ボーナス)
- 食堂・休憩室等の利用機会
- 各種手当
- 教育訓練
同省では、各団体に協力を依頼するほか、特に非正規雇用労働者が多い業界の団体等に対し、直接働きかける。
最低賃金・賃金引き上げに向けて各種助成金を活用する
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