総務の引き出し(ハラスメント)

対象は採用担当者だけじゃない! 改正で10月より義務化の「就活等セクハラ対策」における注意点

株式会社エス・ピー・ネットワーク 総合研究部 上級研究員 安藤 未生
最終更新日:
2026年01月28日

2025年6月11日、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)が公布されました。この中には、事業主にセクシュアルハラスメント対策を義務付けた男女雇用機会均等法の改正が含まれています。本改正により、「就活等セクシュアルハラスメント」(厚生労働省の資料では「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」と表記。以下、「就活等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。なお、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(雇用環境・均等分科会)の資料(2025年12月10日付)によれば、施行日は2026年10月1日の予定です(※本稿は2026年1月19日時点の情報に基づき作成しています)。

就活等セクハラの被害者は学生とは限らない

就活等セクハラとは、簡単にいうと「自社の役員や従業員の性的な言動によって、求職者等の職業の選択を妨害すること」です。改正男女雇用機会均等法第13条第1項では、「求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条において『求職者等』という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下この項及び同条第一項において『求職活動等』という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されること」とされています。

被害者は「求職者その他これに類する者」であるため、学生とは限りません。発生する場面も「求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動」であるため、採用面接などの正式な選考過程とも限りません。被害者と場面が広く設定されていることが特徴です。

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(雇用環境・均等分科会)の資料(2025年12月10日付)によれば、「SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれる。また、事業主が雇用する労働者が通常就業している場所で行われるものに限らない」とされています。

就活等セクハラの実態調査の結果

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

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