労災保険料率、2024年4月の改定一覧公表 業種毎の引き上げ・引き下げ、特別加入保険もチェック
月刊総務 編集部
最終更新日:
2023年12月27日
1ヶ月のアクセスランキング
厚生労働省は12月26日、事業主が支払う労災保険料の算出に用いる労災保険率について、2024年4月1日の改定内容を公表した。
労災保険率は、業種ごとに定められており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されている。
省令案の主なポイントは以下の通り。
労災保険料率、平均では0.01%引き下げ ビルメンなど3業種は引き上げ
労災保険率を業種平均で1000分の0.1引き下げる(4.5/1000 → 4.4/1000)。全54業種中、引き下げとなるのは17業種、引き上げは3業種。労災保険率および第一種特別加入保険料率が変更される業種は以下の通り。数値はいずれも現行率→改定率(案)、単位は1/1000。
引き下げ
- 林業60→52 (※0.06%→0.052%、以下同様)
- 定置網漁業又は海面魚類養殖業38→37
- 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業16→13
- 採石業49→37
- 水力発電施設、ずい道等新設事業62→34
- 機械装置の組立て又は据付けの事業6.5→6
- 食料品製造業6→5.5
- 木材又は木製品製造業14→13
- 陶磁器製品製造業18→17
- その他の窯業又は土石製品製造業26→23
- 金属材料品製造業5.5→5
- 金属製品製造業又は金属加工業10→9
- めっき業7→6.5
- その他の製造業6.5→6
- 貨物取扱事業9→8.5
- 港湾荷役業13→12
- 船舶所有者の事業47→42
引き上げ
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。