風営法が及ぼす企業の法的リスク

風営法が及ぼす企業の法的リスク 第7回:深夜に酒類を提供する飲食店の義務

行政書士のぞみ合同事務所  のぞみ総研 法務アドバイザー 日野 孝次朗
最終更新日:
2012年10月02日

深夜に酒類を提供する飲食店といえば、一般的には居酒屋やスナックが連想されるでしょう。

しかし、牛丼屋やファミリーレストランのメニューを開けば、こういった店でもお酒を提供していることがわかりますし、深夜まで営業されていますので、「深夜に酒類を提供している飲食店」なのだと言えます。

風営法を見てみると、夜10時以降営業している飲食店には【構造設備基準を維持する義務】【従業者名簿の備え付け義務】があり、もし夜10時以降に酒類を提供してれば、店舗で働く全従業員の【年齢等の確認義務】【裏付け資料の備え付け義務】も加わってきますが、牛丼屋やファミリーレストランにもこういった風営法の規制が及んでしまうということになります。

風俗営業に関連していなくとも、「飲食店」「夜10時以降」という要件が備われば、上記のような規制の対象となりうるのです。

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