インボイス制度に伴うシステム修正費用はどの費目に該当する? 国税庁が解説

月刊総務 編集部
最終更新日:
2022年12月12日
ogp20221212tu_1

国税庁は同庁ウェブサイトにて、法令の解釈についての解説を掲載している。12月9日には、インボイス制度の実施に伴うシステム修正費用はどの費目に該当するかの考え方を公開した。

インボイス制度に伴うシステム修正費用は「修繕費」扱い

2023年10月1日から開始される消費税のインボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録を受けた企業は、自社の固定資産であるPOSのレジシステムや商品の受発注システム、経理システムのプログラムなどにおいて、以下のような修正を行うことが求められる。

続きは無料の会員登録後にお読みいただけます。

  • ・組織の強化・支援を推進する記事が読める
  • ・総務部門の実務に役立つ最新情報をメールでキャッチ
  • ・すぐに使える資料・書式をダウンロードして効率的に業務推進
  • ・ノウハウ習得・スキルアップが可能なeラーニングコンテンツの利用が可能に

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

著者プロフィール

g-soumu-editors-portrait-webp


月刊総務 編集部

パンデミック、働き方の変化、情報技術への対応など、今、総務部門には戦略的な視点が求められています。「月刊総務オンライン」は、そんな総務部門の方々に向けて、実務情報や組織運営に役立つ情報の提供を中心にさまざまなサービスを展開するプラットフォームです。


関連記事

  • 「働きがいのある会社」トップ企業のハイブリッドワークの形 戦略総務を実現できるデバイスとは? PR
  • コスト削減だけじゃない! 働き方が変わり、コミュニケーションも生まれる「照明」のすごい効果 PR
  • 災害への備えは平時から。企業の防災担当者を強力にサポートする東京都のサービスとは PR

特別企画、サービス