インボイス制度に伴うシステム修正費用はどの費目に該当する? 国税庁が解説
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2022年12月12日

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国税庁は同庁ウェブサイトにて、法令の解釈についての解説を掲載している。12月9日には、インボイス制度の実施に伴うシステム修正費用はどの費目に該当するかの考え方を公開した。
インボイス制度に伴うシステム修正費用は「修繕費」扱い
2023年10月1日から開始される消費税のインボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録を受けた企業は、自社の固定資産であるPOSのレジシステムや商品の受発注システム、経理システムのプログラムなどにおいて、以下のような修正を行うことが求められる。
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